内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から発出された事務連絡が、当協会に対しても国土交通省自動車局安全政策課および警察庁交通局交通企画課を通じ、会員の皆様に周知する旨、依頼がありました。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を5月8日に廃止することとなり、これに伴い、基本的対処方針に基づく、イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組は廃止となりますが、廃止に当たっての留意事項につき、会員の皆様に下記の通り周知させていただきます。
【自動車局事務連絡】基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に当たっての留意事項について |
【内閣官房事務連絡】イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に当たっての留意事項について |