【警察庁HPより】
令和4年4月1日に施行された、アルコール検知器を用いて飲酒の有無を確認すること等を新たに定めることを内容とする道路交通法施行規則の一部改正について、下記の通り時期の見直しがありましたのでお知らせいたします。
①目視等により運転者の酒気帯びの有無について確認を行うこと等の規定
令和4年4月1日から施行
②アルコール検知器の使用に関する規定
令和4年10月1日から施行 ⇒ 当分の間、適用しない(①の規定と読替て適用する)
詳細は、警視庁HPを参照ください