厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から発出された事務連絡が、当協会に対しても警察庁交通局交通企画課及び国土交通省自動車局安全政策課を通じ、適切に対応する旨、周知依頼がありました。
内容は、職員等が「新型コロナウイルスに感染し療養を開始する場合」「療養期間が経過し職場に復帰する場合」「濃厚接触者と認定され待機期間が経過し職場等に復帰する場合」において、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を原則求めないこと及び、やむを得ず証明が必要な場合は、My HER-SYSで取得した療養証明書等により確認を行うこと等です。
詳細については下記を参照ください。
厚生労働省からの依頼文 | 別添資料(My HER-SYS) |