健康増進法の一部を改正する法律(本年30号法律第78号)が本年7月1日に施行されました。 (望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等について、一定の場所を除き喫煙が禁止され、施設の管理者には受動喫煙を防止するための措置を行う責務が課される旨の内容になります。) 詳しくは、下記をご覧ください。