固定資産税特例終了予定について、事業者さんへ周知の依頼がありましたので、関係する方はご確認してください。
併せて、申請書様式類のページに、租税特別措置法適用証明申請書の様式も掲載したとのことですので、こちらもご確認ください。
なお、運転代行業は「日本標準産業分類」上では、分類番号:799番(他に分類されない生活関連サービス)に該当します。