厚生労働省より、以下の通り周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
平成27年度最低賃金額の改定について 本年度の地域別最低賃金額の改定については、9月中にすべての改定公示を行い、10月1日から順次発効します。また一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定が予定されています。 詳細につきましては、以下よりダウンロードしてご覧ください。