平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く)が、都道府県知事に移譲されました。移譲後の各都道府県の担当部署は、以下よりご覧ください。
■ 自動車運転代行業に関する窓口一覧 平成27年4月1日以降(PDFファイルが開きます)