第3期優良運転代行業者評価制度がスタートします | |
優良運転代行業者評価制度申請の手引き | |
優良運転代行業者評価認定申請書 | |
誓約書 | |
評価項目に対する自認書1~4 | |
優良運転代行業者評価制度の書類一式 |
【問合せ先】 優良運転代行業者評価認定委員会
1)申請者の要件など基本事項について | |
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1-1 | 開業2年以上が条件ということですが、いつの時点で2年以上ですか? |
平成29年12月31日の時点で、公安委員会の認定日から2年以上経過している事業者が対象となります。申請時に公安委員会の認定証の写しを添えてください。 | |
1-2 | 申請手数料(8,000円)は何に使われますか? |
書類印刷、優良認定ステッカー印刷、通信費など最低限の経費に充当する以外は、すべて優良業者の社名と制度内容を広く世にPRするために用います。公益法人が携わる事業ですので、余剰金を発生させることなくすべて制度関連に使い切ることを原則としています。 会計は内閣府に認定された公益社団法人全国運転代行協会が管理し、優良運転代行業者評価認定委員会を通じて公開します。 優良認定は2年間有効ですので申請手数料の8,000円は1ヵ月当たり333円のご負担に相当します。 |
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1-3 | 優良認定が得られない場合でも申請手数料を支払わなければなりませんか。 |
結果にかかわらず申請手数料は必要です。優良と認定されなかった場合でも返金は致しかねます。 | |
1-4 | 申請は任意ですか? |
任意です。 | |
1-5 | 申請期限2月28日までに必着でなければなりませんか? |
2月28日の消印までを有効とします。 | |
1-6 | 優良ステッカー代金(1台につき1枚500円、登録随伴車台数分を交付)は、いつ、どのように支払いますか? |
優良認定証と同便で代金引換えにてお送りします。 | |
1-7 | 優良認定された事業者のPRはどのように展開しますか? |
この制度は、安全・安心の運転代行業者を社会にPRする根拠となる制度です。関係するホームページに優良認定業者名を都道府県別に公表するほか、マスコミ、飲食関係団体等にも広く情報提供し周知を図ります。 本制度の申請手数料は必要事務経費を除きすべてPRに用います。申請件数が多いほどPR効果を高めることができますので、多くの事業者の方のご理解、ご協力をお願いします。 |
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1-8 | 過去に事故や違反などがあった事業者でも優良評価を受けられますか? |
本制度においては平成25年に都道府県警察、各運輸支局においてスタートした行政処分(指示処分以上)の公表制度で名前が示された事業者は優良認定されません。また、優良認定された後も行政処分が公表された事業者は、優良認定を取り消します。 以上の方法によりますので、原則的には行政処分公表が始まる以前の事故や違反は問いませんが、個別のケースについては評価認定委員会が最終判定します。 |
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2)代行共済証書(保険証券)の写し、掛金チェックについて | |
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2-1 | 代行共済(保険)はどこに加入していても良いですか? |
どこに加入なさっていても結構です。 | |
2-2 | 現在取得している証書(証券)が発行された後に随伴車の入替えや増車があった場合は、最新の状況がわかる証書(証券)が必要ですか? |
まずは手元にある証書(証券)の写しで結構です(随伴車の任意保険の写しによって現在の随伴車を特定できます)。 平成30年3月に優良と判定された方に優良認定書とステッカーをお送りしますが、その時点で申請時には存在しなかった随伴車がある場合は、その任意保険の証券の写しを提出してください。 |
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2-3 | 頻繁に増車・減車がある場合はどうすれば良いですか? |
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2-4 | 損保とフリート契約で代行保険に加入している場合、フリート契約書類だけで良いですか? |
車両番号が特定できることがポイントです。フリート契約書類だけで車両番号がすべて記載されているなら結構ですし、副伝票など付随書類と併せて車両番号がわかる場合はそれらの書類も添付してください。 | |
2-5 | 審査項目に「掛金滞納が無い」とありますが、どのように対処しますか? |
共済加入の方については、優良認定の最終判定をする平成30年3月時点で失効していないかを、評価認定委員会から両共済に照会します。また、優良認定された後も毎月共済に確認し、失効が判明した場合は優良認定を取り消します。 損保加入の方については、掛金が年極めであり契約途中の滞納は無いと考えられますので、優良認定の発効から1年ほどの時期に再度付保状況がわかる書類を提出いただき、継続性を確認します。その際に付保に漏れが判明した場合は優良認定を取り消します。 |
3)随伴車の任意保険証券の写し、掛金チェックについて | |
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3-1 | 随伴車として使用している車両のすべてについて任意保険証券の写しが必要ですか? |
すべてについて必要です。 | |
3-2 | 損保とフリート契約を結んでいる場合は、フリート契約の書類だけで良いですか? |
<Q2-4の回答と同じです> 車両番号が特定できることがポイントです。フリート契約の書類だけで車両番号がすべて記載されているならそれだけで結構ですし、付随する書類と併せて車両番号がわかる場合はそれらの書類も添付してください。 |
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3-3 | 審査項目に「掛金滞納が無い」とありますが、どのように対処しますか? |
この項目については、優良認定業者の無保険状態が発覚した場合に評価認定委員会として優良認定を取り消すことができる根拠として明記しています。 | |
3-4 | 証券に「業務使用」などの記載がなくても良いですか? |
業務使用と書かれていることが必要です。 |
4)確定申告書(または納税証明書)の写しについて | |
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4-1 | 確定申告書の写しは、直近1年分で良いですか? |
直近(平成28事業年度分)の事業に関する確定申告の写しを提出してください。 | |
4-2 | 税理士を通じて確定申告している場合、税務署の受理印が無くても良いですか? |
税理士の押印があれば結構です。 | |
4-3 | 電子納税でペーパーレスである場合、どの書類を提出すれば良いですか? |
電子納税のメッセージボックスから受信記録を取り出し、プリントアウトして添付いただければ結構です。 | |
4-4 | 事業に関する納税証明書を提出する場合は、どれを提出する必要がありますか? |
国税、都道府県税、市町村税いずれかの納税証明書で「その1」(税額)、「その2」(所得額)のいずれかで結構です。 ただし、赤字で課税が無い方の場合は、納税証明書ではなく確定申告書の写しを提出してください。 |
5)運転記録証明書(3年分)の写しについて | |
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5-1 | 取得の方法は? |
運転記録証明書(3年分)は、都道府県ごとの自動車安全運転センターが発行します。 本人申請の場合、最寄りの警察署・交番に設置してある申込用紙を用いて、郵便局で手数料(1件630円)を支払い申し込むと、1週間~10日間くらいで運転記録証明書が本人に郵送されます。 または、本人がセンターへ出向いて窓口で申込み(認印、手数料630円)をすると、1週間~10日間くらいで運転記録証明書が本人に郵送されます。 代理人が、本人からの委任状を持ってセンターで申込むこともできます。詳しくは最寄りの警察署で確認ください。 |