内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から発出された事務連絡が、当協会に対しても国土交通省自動車局安全政策課および警察庁交通局交通企画課を通じ、会員の皆様に周知する旨、依頼がありました。
『「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について』が閣議決定され、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)第21 条第1項の規定に基づき、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止されることについて、会員の皆様に下記の通り周知させていただきます。
【自動車局事務連絡】「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について |
【内閣官房事務連絡】「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について |
(別紙)「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について |