中小企業庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「一時支援金」を給付することとしています。
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・給付対象…以下①と②を満たす事業者
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
・給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円
・当初の申請期間…2021年5月31日(月)まで
■書類の提出期限延長について
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年5月31日(月)までに、①申請IDを発番してアカウントを発行、かつ②書類の提出期限延長の申込を行った場合は、書類の提出期限を6月15日(火)まで延長致します。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、6月11日(金)までとなりますのでご注意ください。
なお、アカウントの発行や書類の提出期限延長の申込はこちらから行うことができます。
(書類の提出期限延長の申込については、2021年5月25日から)