令和元年6月14日に「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(第3条:自動車運転代行業の要件、第14条:運転代行業務の従事制限)の一部が改正され、本年12月14日から施行されました。
改正の根拠
1 第196回 通常国会 (平成30年3月13日)
成年非後見人等の制限に係る措置の適正化等を図るため関係法律の整備に関する法律案
法律案:新旧対照条文 |
2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正
官報号外第36号(令和元年6月14日金曜日) |
3 令和元年12月14日以降に認定申請をされる方は、都道府県警察にお問い合わせください。