厚生労働省では、使用者団体をはじめとする関係団体に対し、無期転換ルールの周知に関する要請等を行うほか、関係機関と連携しながら周知を図るなど、無期転換ルールの周知及び円滑な導入促進を図ることとしています。
当協会に対しても、ルールの確認と併せて、会員企業に対して無期転換ルールを周知させ、本取組の推進について協力するよう、要請がなされました。
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無期転換ルールとは
○有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年以上を超えたときは、労働者の申込みにより、期限の定めない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
詳しい内容は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。