4月15日、国土交通省標準約款と随伴用自動車の表示に関する告示改正 » 公益社団法人 全国運転代行協会

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4月15日、国土交通省
標準約款と随伴用自動車の表示に関する告示改正

4月15日、国土交通省より「標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)」の告示改正と「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)」の改正が行われるとともに、これに関係する通達が発出されました。
これは3月22日に発表された「利用者保護対策」11項目のうちの2項目で、都道府県担当部局に対し技術的助言として発出した旨、当協会へ通知されました。また、警察庁を通じて都道府県警察本部へも通知されました。
先に発表された「料金ガイドライン」と「違法行為防止活動への協力」に続き、運転代行利用者保護の観点から、業界健全化への道を大きく踏み出すことになりました。また、利用者がより安全・安心に利用できるサービスを提供することは自動車運転代行の需要拡大にもつながります。
運転代行業者の皆様におかれましては、内容をご理解いただき、今後の健全・適正な事業の取り組みを図っていただきたくお願い申し上げます。

■ 国土交通省ホームページ「自動車運転代行業について」

 

国土交通省は、随伴用自動車による重大事故が発生していることから、全ての運転代行業者において随伴用自動車の運行により生じた損害を賠償する措置を講ずることを促し、利用者保護の確保を図るため、標準自動車運転代行業約款について告示改正を行いました。
運転代行業者の皆様におかれましては、実施日である10月1日までに改正後の自動車運転代行業約款に沿った随伴用自動車の損害賠償措置等を適正に講じていただくとともに、改正された約款を営業所に掲示してください。

 ■ 「標準自動車運転代行業約款(平成14年国土交通省告示第455号)の改正について(技術的助言)」

■ 標準約款の告示改正についての留意点

 

国土交通省は、随伴用自動車の表示について未だ不適正な業者が見受けられることから、車体への表示方法及び表示箇所について、より一層の明確化を図る告示改正を行いました。
運転代行業者の皆様におかれましては、実施日である10月1日までに随伴用自動車の表示事項等の表示方法を適正に実施してください。

 ■ 「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等
 の表示方法等を定める告示(平成14年国土交通省告示第421号)の解釈及び運用について(技術的助言)

■ 随伴用自動車の表示に関する告示改正についての留意点

 

会員の皆様には、後日、4月1日及び15日発出の通達の写しを送付する予定です。

■ 対策についての問い合わせ先

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