「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が平成25年に改正され、平成27年4月1日より「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として施行されます。
改正によって、規制対象が広がり、業務用冷凍空調機器の管理者(所有者、使用者等)について、管理者の判断の基準の遵守(機器の点検等)、フロン類の算定漏えい量の報告(一定量以上の漏合)等の義務が新たに適用されます。
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